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青色申告の固定資産

30万円未満は通常経費で計上可能ですか?

税理士の回答

青色申告では、取得価額が30万円未満(税抜)の固定資産は「少額減価償却資産」として、購入した年度に全額を経費計上できます。ただし、これは青色申告者が「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を適用する場合に限ります。また、年間合計300万円までの上限があり、会計処理の際には適切な記録と保存が必要です。この特例を利用しない場合は、通常の減価償却が必要になります。

わかりやすくありがとうございました!

本投稿は、2025年01月26日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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