消費税区分について
Amazonで商品を販売しております。売上があったとき下記のように仕訳を興しています。
(例)
現金預金 9500 / 売上10000
支払手数料 500 /
雑費 100 /
いつも入金がある場合、手数料等が引かれて入金となります。
支払手数料として処理しているものは、カードの決済手数料なので非課税で処理しています。
雑費については購入者の方がポイントを使用したことによるものです。
ポイント使用による値引の消費税区分は課税であっていますでしょうか?
また、雑費で処理していますが、売上で処理しても問題ありませんか?
仮に、免税点制度ラインを行ったり来たりしている事業者は、売上で処理したほうが有利だと思うのですが。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年03月23日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。