事業主貸の証憑として事業用口座の取引明細を電子保存する際
青色申告、個人事業です。
事業用口座から生活費をプライベートの口座に移動した際の振り込み手数料が事業主貸の勘定科目になるのは理解しています。
生活費を移動した際の事業用口座の取引明細を電子保存する際、
会計ソフトの取引先は生活費は事業主(私の名前)としていますが、
プライペート口座へ移動した際の振り込み手数料の電子保存の際の取引先も、事業主としても問題ないでしょうか?
税理士の回答

ご理解の通り、事業主としても問題ないです。
出澤先生
お忙しいところ返信をくださいまして、ありがとうございます。
事業主として問題ないとのこと、安心して確定申告の準備をしたいと思います。
本投稿は、2025年01月30日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。