建設業の現場作業員に提供するジュース代について
建設業をしている法人です。
毎日、休憩の際に現場作業員にジュースを出しています。
従業員の分と外注先の分です。
自動販売機は領収書も出ません。日によって飲むものも変わるので
値段もまちまちなのですが、買いに行ってもらった従業員に本数と値段を
控えてもらって、後日精算しています。
ただ、これが結構従業員からすると負担で何か良い方法はないかと考えています。
また、従業員数名いますが現場もバラバラなので、本当にキッチリした数字で
提出してきているのかも確認のしようがありません。
しかしながら、それを信用してお金を出しているのも事実なので経費で計上
するまでは良いのですが、毎日なのでそこそこな金額になってしまうので
税務調査が恐いです。
クレジットカードを渡すのは怖いので電子決済のカード(SuicaやICOCAなど)
を渡しておけば良いのでしょうか?月末の時点で履歴を確認できれば確実と
思っているのですが、何か良い方法をアドバイス頂けますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
金崎浩
仮定になりますが、旅費規程で外注先のジュース代までまかなうことができれば、良策かと思います。
ご回答、ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ありません。
旅費規程に外注先の飲物代も担保できる規定を作成しておく必要があるのですね。了解しました。
ちなみに電子決済(ICOCA等)利用明細などは出力するなどの実際の関与先はおられますか?
本投稿は、2025年01月30日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







