会計期間変更時にどこまで遡れるか
新しく法人設立して事業を始めました。初期投資がある関係で、1期目は当然赤字になる事業になるのでうsが、青色申告を3ヶ月以内に出すことが漏れていて、欠損の繰越ができなくなってしまい大きな失敗をしたと落胆しています。現時点で-450万円程度です。
とはいっても事業は継続しなければならないのでこの後の立ち回りを考えているところです。
質問させていただけますと幸いです。
1. このときの1つの選択肢に会計期間を変更して、繰越欠損できない期間を短くするというのがあるかと思いますが、このとき、どこまで会計期間を短くできるのでしょうか。今だと、12月決算として2月末までに確定申告するのが一般的かと思いますが、12月より前に遡るようなことはできるのでしょうか。遡ることのできる幅を確認したいです。
2. 1の会計期間を短くして欠損繰越できない金額を小さくする以外だと、何かできることはありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
たとえば11月中に事業年度を11月末に変更する株主総会決議をしていれば、11月決算にできます。赤字をなるべく2期目に繰り延べるというのもあります。
本投稿は、2025年02月06日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。