給与収入に掛かる交通費について
フリーランスで事業を行っています。
事業に関連する業務ですが、報酬は給与として支払われる契約で、給与は交通費も含まれた上で源泉徴収されて支払われます。
また、源泉徴収されない形でこの業務に掛かった宿泊費も給与に含まれます。
この時、この業務に掛かった交通費及び宿泊費は事業経費として計上することは可能でしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
雇用契約に基づく給与として支払われているのであれば、質問者様は給与所得者に該当し、必要経費の計上は認められません。
ご質問にある「給与」がフリーランスとしての仕事に対する「報酬」であれば、交通費・宿泊費込みの報酬総額を売上に計上し、交通費・宿泊費を必要経費として計上することになるかと思われます。
本投稿は、2025年02月08日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。