軽油税について
会計帳簿を作成しているのですが、
軽油税を仕訳するのがとても大変です。
軽油税部分とその他で分けて消費税を・・・
とするのがとても負担なのですが、
大手の会社や会計事務所でもこのように分けて仕訳をしているのでしょうか。
実務的なところが気になります。
税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村と申します。
いろいろな会社様の会計データを見たり、いろいろな税理士事務所に勤めていた経験だけですが、すべてのところで分けていましたよ。
※まあ、当然と言えば当然なのですが・・・。
そして当事務所でもやはり軽油を給油された場合には仕訳は、軽油(消費税課税分)と軽油税(消費税課税対象外)できっちり分けて仕訳を入力しております。
なので、ご質問者様の重々ご理解されているとは思うのですが、仕訳の一例として。
車両費(もしくは消耗品費など)〇〇〇円/現金預金〇〇〇円 摘要 軽油代
※消費税課税
車両費(もしくは消耗品費など)〇〇〇円/現金預金〇〇〇円 摘要 軽油税
※消費税課税対象外
このような感じで仕訳をしております。
よろしければご参考になさってみてください。
本投稿は、2025年02月17日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。