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短期前払費用の特例

12月決算の法人で、前期の12月に向こう一年分顧問料を支払いました。来期以降も1年分を前払いするつもりでしたので、短期前払費用の特例を使って前期に全額損金の処理をしました。
しかし資金繰りの関係で当期から月払いに変更しました。決して税金対策で前期に全額損金したわけではないのですが、前期に全額損金経理した顧問料は否認されてしまうのでしょうか?

税理士の回答

短期前払費用の特例の適用については、企業会計原則における重要性の原則の範囲内で、継続適用されることが求められますが、加えて、等質等量の役務提供の対価であることも求められます。
そもそも税理士の顧問料は等質等量ではないと言われており、継続性の観点以外でも否認される可能性はあるかと思われます。

本投稿は、2025年02月25日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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