会社借上げ社宅を従業員に提供する場合の家賃設定について
社宅家賃の設定について質問をさせてください。
会社として法人契約でアパートをかりて従業員に社宅として提供したいと思います。
その際に従業員の給与課税にならないように従業員から家賃を徴収したいのですが、
計算方法についてご教授ください。。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
国税庁のHPにはこのように記載されていますが、固定資産税評価額から計算する方法ではなく、単純に毎月の家賃が10万円であれば、6万円徴収する等の対応では問題があるのでしょうか?
それとも、単純に家賃の50%以上徴収する方法でもOKだけど、国税庁のHP記載の方法で計算したほうが徴収する家賃が安くなるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税庁のHPにはこのように記載されていますが、固定資産税評価額から計算する方法ではなく、単純に毎月の家賃が10万円であれば、6万円徴収する等の対応では問題があるのでしょうか?
半分以上でしたら問題はない。
計算方法をとる必要はない。
本投稿は、2025年02月26日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。