社長の住む社宅の家具
社長の住む社宅の家具を購入した場合、経費にできますか?
税理士の回答

こんにちは。
役員社宅(住宅)で使用する家具等は入居者である役人個人が調達すべきものになります。従って、社宅内の家具等を会社が提供(無償貸与)する場合には役員に対する給与とみなされる可能性が高いのでご注意ください。
ありがとうございます。
家具購入時に会社の固定資産として登録して減価償却費を計上しようとしていたのですが、
無償貸与するなら経費計上しておかないほうが良いということでしょうか?

会計帳簿上、必要経費に計上したとしても、確定申告時に役員に対する給与として損金不算入になるものと思われますので、ご注意ください。
本投稿は、2025年03月04日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。