発生主義と現金主義
小売業の個人事業主です
令和5年の12月に仕入れて令和6年に支払いが発生する仕入代を令和5年に入れ忘れてしまいました。
更正の請求をすると税務署に目立つと聞いたため、令和6年の仕入に入れようと思いますが、税理士さんはこの場合どうされるのでしょうか
答えにくいとは思いますが、なにかアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

現金主義の届を税務署に提出していなければ、原則として更生の請求をすることになります。
原則は理解しました。その上で税理士の先生方も、このようなミスに気づいた場合更正の請求をしているのでしょうか?令和6年に入れても大きな違いがないと思うのですが、軽く考えすぎでしょうか?

原則どうりに更生の請求をします。なお、金額が少額であれば翌年の計上でもよと思います。
本投稿は、2025年03月07日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。