NPO法人主催のセミナー参加費用は課税対象でしょうか?
掲題の件で、10,000円の領収書を受領しましたが、税額の記載がありません。
消費税の対象として
・国内で行われたもの
・事業者が行ったもの
・資産の譲渡等
・対価性のあるもの
この4つを満たせば課税となるかと思いますが、そもそもNPO法人は「事業者」という扱いになるのでしょうか?
税理士の回答

NPO法人が、消費税法上の「事業者」に該当しない、ということはないと思われます。
NPO法人も、れっきとした法人であり、また、消費税法上の「事業者」の範囲は、広く解されているからです。
本投稿は、2025年03月17日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。