税理士ドットコム - [経理・決算]NPO法人主催のセミナー参加費用は課税対象でしょうか? - NPO法人が、消費税法上の「事業者」に該当しな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. NPO法人主催のセミナー参加費用は課税対象でしょうか?

NPO法人主催のセミナー参加費用は課税対象でしょうか?

掲題の件で、10,000円の領収書を受領しましたが、税額の記載がありません。

消費税の対象として
・国内で行われたもの
・事業者が行ったもの
・資産の譲渡等
・対価性のあるもの
この4つを満たせば課税となるかと思いますが、そもそもNPO法人は「事業者」という扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

 NPO法人が、消費税法上の「事業者」に該当しない、ということはないと思われます。

NPO法人も、れっきとした法人であり、また、消費税法上の「事業者」の範囲は、広く解されているからです。

本投稿は、2025年03月17日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,180
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,537