合同会社で資本金を見せ金した場合は減資で処理できるのでしょうか
タイトル通りですが、合同会社で資本金を見せ金した場合は減資で処理できるのでしょうか?
例えば、貯金ほぼない状態で100万円の見せ金の資本金で合同会社を設立した場合、90万円の減資を行うと10万円➕金利を会社に入金すると会計上問題がないのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
そもそも見せ金は違法ではないでしょうか。
そうですよね
ってなると思うか?
質問に回答する気がないなら黙ってろ。
本投稿は、2025年03月18日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。