役員貸付金について教えて頂きたいです。
法人会社の決算で現金1100万円がどうしても合わず役員貸付金として税理士会社にて処理して頂きました。
次回の決算までに1100万円の貸付金を消したいので個人資産より1年かけて1100万円会社の口座へ振込みした場合ですが、この金額は会社の利益となってしまいますか?
決算書が赤字になってしまうのではないかと思い心配となっております。
またなにか良いアドバイスなど対策があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
会社の立場としては貸したお金が返ってくるだけですので、
会社の損益に影響を与えることはありません。

貸付金は貸借科目であり、その返済も損益に影響がないため、決算が赤字になることはありません。
ただし、役員の貸付金からは利息を徴収する必要があり、当該利息(受取利息=収入)分は損益に影響が及びます。
なお、利息を徴収しないと、当該貸付利息相当額が「経済的利益」となり、役員給与に該当します。
役員給与も株主総会等で決められた額以上のものは、過大役員給与として損金不算入となりますのでご留意ください。
回答有難う御座います。
追加で質問なのですが役員報酬が現在600万円なのですがこの内いくらまで役員貸付金の返済分まで入れて良いのでしょうか?
600万円全額を貸付金の返済に入れる事は不可能ですよね。
宜しくお願い致します。

>600万円全額を貸付金の返済に入れる事は不可能ですよね。
⇒ 特に不可能ではありません。
なお、源泉所得税及び社会保険料などを控除した後の額での返済額となりますので、ご注意ください。
本投稿は、2025年03月19日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。