新車登録(年度またぎの場合)
経理処理において、新車を3月末に割賦で購入し、納車も3月末(3/31)であった場合、実際に使用を開始するのが翌年度の4月からである場合、経理処理は、3月末で固定資産として登録するべきか翌年4月~で良いか、アドバイスお願いしたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
固定資産の登録自体は購入時にされて問題はありませんが、実際に事業に供したのが4月からであれば、減価償却の開始は4月からということになります。
菅原様
早速のご回答ありがとうございます。
続けて質問になります。そうすると、登録自体は3月末、翌年4月どちらでも問題ないでしょうか?また、減価償却は4月からとゆうことですと車輛に係る諸経費等(自賠責保険、取得税等)も4月経費の組み入れで問題ないでしょうか?

固定資産台帳への記載自体は税額への影響はありませんの、いずれのタイミングでも問題はないでしょう。しかし、事業の用に供したタイミングで固定資産台帳に登録し、減価償却を開始するのが一般的です。
諸経費等は取得原価に含めるものと、含めなくも良いものとに区分した上で、実際に事業の用に供するタイミングで必要経費とするのが良いでしょう。
菅原様 何度もありがとうございます。
登録は3月末、減価償却、諸経費(車輌代金に含めないものになうので)も来期4月以降で良いとのことで安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月31日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。