資産の固定資産台帳への記入漏れ
個人事業主です。4年ほど前に業務で使用する車両を購入し、資産計上をしたのですが、減価償却資産の台帳への追加が漏れてしまっておりました。ソフトを使用して、決算処理をしているため、減価償却資産台帳への追加が漏れていたことにより減価償却費が計上できておりませんでした。(本件は本年度と台帳とBSの期首残高がずれていたことに気づき発覚しました)
以下の点についてお聞きしたいです。
①個人事業主の場合資産計上した場合、減価償却費の計上は必須なのか
②台帳とBSの残高を合わせるための処理(仕訳等)方法
③過年度の確定申告した利益について減価償却費の分、利益が減りますが、過去4年分の修正申告は必須か
以上、ご教授いただきたく存じます。
税理士の回答

古賀修二
①個人事業主は強制償却となりますので必須です。
②過年度分の減価償却費 事業主貸○○/車両運搬具○○
③税金を多く払った納税者側が不利な申告をしておりますので修正は任意です。過年度分を修正する場合、税金を取り戻す更正の請求手続きが必要ですが、更正の請求は税務調査リスクを伴う可能性があります。
本投稿は、2025年04月02日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。