法人同士の賃貸契約について
法人の賃貸料についてお聞きします。
一つの建物に2つの法人があります。
数年前からA法人の会社の経理として就職したのですが、結構独特な
会計処理をされているみたいで色々不安になっています。
状況は以下のとおりです。
土地建物の所有はA法人。
B法人はA法人所有の建物に賃料を支払い事務所を借りています。
A法人とB法人の関係性は代表者が同じです。
A法人とB法人の業務内容は全く別ものという前提です。
毎年気になっているのがA法人とB法人の賃貸契約についてです。
賃貸契約書は一切ありません。
B法人が賃料を支払うタイミングは年に2回。12月決算なので6月と12月です。
問題は家賃なんです。
家賃の伝票は社長が6月と12月のタイミングでそれぞれ回してきます。
例えばなのですが6月のタイミングで上半期分家賃は600万とだったとします。
普通に考えれば下半期も600万になるはずなのですが下半期の家賃は
急に1,000万になります。年間総額が毎年一定ならまだしも年度によって
多かったり少なかったりで規則性もありません。要はB法人の利益状況で
家賃を設定しているんだと思います。
年度ごとに家賃が変動するなら年度初めに毎年予算を考えた上で家賃を設定
しているならまだしも、年度の利益が大きければ家賃を過大にし少なければ
過少にするといった流れは利益操作にならないのでしょうか?
上司に相談したら税務調査が入ったら契約書を作成しておけば問題ないと
言っています。顧問税理士さんに相談もしましたが今まで税務調査で家賃の
指摘はB法人にはなかった事と賃貸契約については考えた事もなかったそうで、
上司の言うように税務調査が来てから契約書を整えれば問題ないのでは?と
言っています。そんないい加減な状況でも問題ないものでしょうか?
考えすぎならいいのですが利益のキャッチボールをしているだけに思えて
ならないのです・・・。
お聞きしたいのは、もし今の現状が問題有であれば上司や顧問税理士を納得
させることができる法的根拠や税法の条文などをお聞きしたいのと、先生方の
率直なご意見と本来あるべき姿をお聞きかせ願えればと思っています。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

現状は問題があると考えます。
①まず、本来あるべき姿は、グループ法人間であっても、建物の賃貸に係る金額はグループ外の第三者に賃貸する場合に通常発生する金額(相場)と同等にする必要があります。
これは質問者様のご理解通り、法人間で所得の移転が発生するのを防ぐためです。
②この点、通常の相場よりも高くしたり安くしたりすると、A社とB社の間で寄付金及び受贈益が発生します(法37⑧、法25の2③)
③A社とB社の資本関係は質問文からは特定できませんが、仮に法人による完全支配関係がある場合にはこれら受贈益と寄付金はそれぞれ益金不算入、損金不算入となり、税務調査で指摘された場合には、損金不算入となる法人について修正申告が必要となり、過少申告加算税が生じます。
④法人による完全支配関係がない場合は、受贈益は益金算入される一方で、寄付金は損金算入限度額を超える部分は損金算入されないため、こちらも税務調査で指摘された場合には修正申告が必要となるものと考えます。
本投稿は、2025年04月10日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。