国庫補助金に関する費用の計上時期について
事業会社で経理をしているものです。
補助金の入金は年度をまたぐ予定になっております。
経費等については、補助金が確定するまで前払費用等の仮勘定で計上し、補助金の支払が確定した事業年度で費用を計上する会計処理も可能でしょうか?
収益計上時期については、発表がありますが費用については発表がありませんので悩んでいます。
税理士の回答

以下の通り、補助金の種類により収益の計上時期は異なりますが、費用に関してはいずれも債務確定した事業年度に損金算入するものと考えます。
■原則
費用:債務が確定した事業年度に損金算入
収益:支払の確定した事業年度に益金算入
■例外
費用:原則通り
収益:休業手当など一部の経費補填に係るものに関しては、支払が未確定であっても、費用発生事業年度に未収計上する必要があります(法基通2-1-42)
法人税基本通達
2―1―42 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(注) 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
辻本先生。
ご回答ありがとうございます。
原則はやはりそのような処理になるのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年04月10日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。