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株主優待を使った商品仕入れ時の経費算入可否、仕訳、個人事業主or法人の違いについて

個人株主として株主優待を使って商品を仕入れました。希望小売価格よりも割安に商品を仕入れられた訳ですが、この商品を自らが行う事業として販売した際、①仕入れた際の費用は経費として認められますか?②また認められた場合の仕訳はどうなりますか?③また販売主体が法人・個人事業主それぞれで違いがあればご教示ください。

税理士の回答

「仕入れた際の費用」とは何を指すのかは不明ですが、株主優待により商品をただで受け取ったわけですから、仕入代金は0円となります。
厳密的には、株主優待は「一時所得」に該当しますが、それでも仕入代金は0円です。
「仕入れた際の費用」を「実際に購入した場合の仕入価額」のことを言っておられるのであれば、出金した金額がないのにこれを計上するということは架空計上することになり矛盾が生じます。
一方、法人が行った場合にはただで受け取った場合には時価相当額を「受贈益」で計上し、同額を仕入として処理します。このため、結果的に販売価額=販売利益となり仕入相当額の計上がなかったことになります。

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
株主優待は、希望小売価格の70%で購入可能といったものです。例えば1万円の商品を7000円で仕入れた際の費用は
①経費として認められるのか?
②認められた場合の仕訳はどうなるのか?
③販売主体が法人・個人事業主による違いはありますか?
ご教示ください。よろしくお願いいたします。

希望購入価格の70%相当額で購入したのであれば、その金額が仕入代金となります。
仕入代金ですから当然必要経費にはなります。
一方、法人の場合も、同様の処理となりますが、希望購入価格の70%相当額より卸売価額(実際に仕入れた場合の仕入価額)が大きい場合はその差額は「受贈益」となります。考え方は当初の説明と同様です。

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました

本投稿は、2025年04月12日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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