又貸しの際の価格設定について
役員Aから居住用賃貸物件を法人Bで月7万円で借りています。これを第三者に貸す際の価格設定ですが、当初は7万円で考えていました。ただ、法人は利益追求する存在であるべきだというのを聞いたことあるので、法人が一定の利益を得る構造でなければ何か問題が出るのかなとふと思いました。例えば、8万円や9万円など、7万円+αの金額で第三者には貸した方がいいのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおり。
利益をつけるのは当然です。
一方、借りる必要がない物件を役員Bから借りている時点で、役員Bは安定的な収入を得ていますし、空室になった時のリスクなく収入を得ています。会社にとってはマイナス面しかない状況であり、この状況の方が、通常あり得ない取引であると考えるのが自然だと思います。
ご回答ありがとうございます。
一軒家なのですが、空き室になった場合は役員Aには賃貸料を支払わないといったやり方も可能なのでしょうか?

坪井昌紀
お互いが納得すれば、大抵の取引は可能であると思いますが、ここでいう「通常あり得ない取引」や「一般的ではない取引」である場合は、税務上の思わぬ課税を引き起こすことがあるという事です。
一般的な取引であれば、転貸するなら、空室を見込んだ借りる貸す賃料を会社は設定するでしょうし、不動産管理業などの資格がある会社であれば、賃料はから収入の数パーセントを管理料をもらう形態になるでしょう。
ここからは、経営コンサルの領域だと思いますので、貴殿の顧問税理士に相談料を支払ってでも解決していくべきと考えます。
大勢の税理士さんが時間をさいて無報酬で回答しているコーナーでは限界だと思います。
本投稿は、2025年04月21日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。