売掛金を貸倒損失にするために
回収不能な売掛金があります。相手が消滅したというわけではないのですが、現実的に見て回収可能性は全くありません。書類上の手続きや、相手に通知するなどの処理で貸倒損失に上げることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
法人税法基本通達には、売掛金の貸倒損失について以下のような要件を定めています。ご自身の状況と照らし合わせて検討してみてください。
法人税法基本通達9-6-1
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2-15「十五」により改正)
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。
ご回答ありがとうございます。
(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
継続的な取引がこれまでにあり、取引の停止から1年以上経過している場合は、相手に通知等の書類上の手続きもなしで貸倒にできるということでしょうか?

通知の有無は要件にはされていません。
ただし、債権督促の記録、担当者の報告書、議事録等社内資料や回収努力の履歴(内容証明郵便、催告書等)を保存しておくようにしてください。
本投稿は、2025年04月23日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。