一般事業から不動産業に転換した場合の貸借対照表の移行について
個人事業主として経営していた飲食店を閉店して、当該店舗を同じ業態である飲食店として賃貸する場合についてお尋ねします。
「店舗」の減価償却費は不動産業の経費に計上するわけですが、貸借対照表は一般事業の状態をそのまま引き継いで作成してよいのでしょうか。(貸借対照表は一般事業と不動産業合算で作成する前提です)
尚、不動産業は事業規模ではありません。また、賃貸開始後も「未払金」など一般事業の貸借科目が残っている状態です。
税理士の回答

事業所得と不動産所得は別物ですので別々の貸借対照表とする必要があると思われます。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。国税庁確定申告作成コーナーの決算書作成の過程では、貸借対照表を別作成とするか、合算とするかが選択できるのですが、それは確定申告では合算してもよいが、日常の帳簿としては別作成しなければならないということでしょうか。不勉強で申し訳ありませんがご教示のほどよろしくお願いします。

おっしゃるとおり申告書上は選択が出来ますが、帳簿上は分けた方が処理の煩雑さや齟齬が起きにくいと考えます。
ただし、法律上は必ずしも分けなければいけないとはなっておりません。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧なご対応ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月23日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。