貸倒損失を計上できるかどうか
たまたま取引を行った債務者に対して有する当取引に係る売掛債権が既に3年以上回収できていない状況で、倒産したのかどうかもよく分かりません。
たまたま取引を行った債務者に対しての債権は貸倒損失に計上できないということなのですが、この売掛金は帳簿上、申告書上のどちらかには永遠に残り続けるということでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
ご質問にあるとおり、たまたま取引を行った相手に対する貸倒損失の計上要件は極めて厳しいものとなります。
特に、相手が法人の場合には更生計画認可や再生計画認可等の手続きに基づいて債権が切り捨てられる場合や、法人が解散する場合に残余財産の分配も受けられない場合等に、実際に貸倒れが生じたものとして損失計上することになります。
損失は、回復の可能性がなく、不可逆的なものである必要があります。
したがって4年目以降に回収できる可能性がわずかにでもある場合には貸倒損失として認められる余地はないものと考えられています。

樋口優樹
3年も回収できていないとなれば回収不能と言えるかもしれませんし、金額によっても貸倒処理可能かと存じます。
本投稿は、2025年04月23日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。