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中間納付還付金を受け取った事業年度の処理

法人で2024年度に中間納付をしたが、赤字となり還付を受ける予定です。
2024年度決算は仮払い経理処理で未収還付法人税××/法人税住民税及び事業税××
と処理をしました。
そこで2025年度の決算時には別表4や5に還付金の記載が必要となってくる箇所はありますか?

税理士の回答

2024年度で仮払法人税を「未収還付法人税」として処理された場合、その還付は2025年度に現金等で受領されますが、別表4・5への記載は原則不要です。

なぜなら、還付金は「課税所得に影響しない収入」であり、損益計算書にも計上されないため、別表4での加減算調整も発生しません。

また、別表5(1)における法人税等の納付・還付の動きも、2024年度の時点で処理が完結しているため、2025年度には繰越額等の変動が生じません。ただし、2024年度での処理が正しく反映されているかは再確認をおすすめします。

ご回答ありがとうございます。
インターネット等で調べたところ、翌期(還付金を受け取った事業年度)の別表4の加算欄に「仮払税金還付金」を、減算の欄に「法人税の還付金」として還付額を記入すると見たのですが
これは不要ということでしょうか、、
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

結論から申し上げます。ご指摘の通り、翌期において別表四の「加算欄」に仮払税金還付金を、「減算欄」に法人税還付金を記載する処理は、基本的には不要です。法人税の還付金は、損益計算書上で雑収入に計上し、税務上は益金算入されるため、別表四において改めて加減算調整をする必要はありません。ただし、申告書ソフトや申告実務上、あえて加算・減算の記載を求めるケースも一部存在しますので、最終的には使用する申告システムや所轄税務署との運用確認を行うことが理想です。

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月24日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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