特許権を受ける権利について
法人に勤めている派遣社員が発明したものに関して、当法人がその発明を有償で買い取る際(特許権を受ける権利を譲渡対価とする)その対価については、経費あるいは無形固定資産のどちらに該当するでしょうか?
その対価の額については、社内規定上1万円と設定しておりますため、金額基準の判定のおいては、10万円以下でもあるため、少額資産に該当することとして判定することも可能であるかご見解を伺いたく存じます。
また、消費税法上においては、当該譲渡対価の支払いに際しては課税取引に該当するかもご教示いただけると有難いです。
税理士の回答

その対価の額については、社内規定上1万円と設定しておりますため、金額基準の判定のおいては、10万円以下でもあるため、少額資産に該当することとして判定することも可能であるかご見解を伺いたく存じます。
その通りでよいと考えます。
また、消費税法上においては、当該譲渡対価の支払いに際しては課税取引に該当するかもご教示いただけると有難いです。
課税取引です。
相手がインボイスを持っていないので、80%とかんがえます。
竹中先生、ありがとうございました。
因みにですが、法人として特許権を受ける権利を個人から譲り受けた後、社内にて検討のうえ、進行期においては特許権を取得することも視野に入れております。
通例として、特許権を取得する場合に要した費用の合計額(10万円以上を前提)を特許権の取得原価として無形資産(8年償却)として計上しなければならないものと認識しておりますが、当該、特許権を受ける権利に要した費用についても含めなければならないと否認される可能性はございますでしょうか?

当該、特許権を受ける権利に要した費用についても含めなければならないと否認される可能性はございますでしょうか?
そのように考えます。入れるべきだと考えます。
本投稿は、2025年04月26日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。