従業員のケガ
従業員が現場で軽い怪我をしました。
捻挫程度になります。
労災を使用せず、会社の経費(福利厚生費)として計上はまずいでしょうか?
雑費などで処理すれば何て事を、知り合いの税理士から言われたのですが、問題ないのでしょうか?
税理士の回答

労災認定しないのが、正しいかどうかはわかりません。
会社で支払う分は、福利厚生費だと考えます。あるいは雑損で、損害賠償の支払かもしれません。
その場合には、従業員との間で、賠償金の合意書を作成ください。
早速の解答ありがとうございました。
こちらの説明が不足しておりました。
従業員の病院代を会社の経費にする事は出来ますか?
金額が5000円程度なので、労災を使わずに福利厚生費として会社からお金を出して、
経費にしても問題ないでしょうか?

事業のための事故かどうかで判断します。
よろしくお願いいたします。
仕事中のケガになるので、事業のための事故にあたるかと思います。

仕事中のケガになるので、事業のための事故にあたるかと思います。
証拠を残してください。
本投稿は、2025年04月28日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。