被合併法人の修正申告書
被合併法人に対して合併する前までの決算期分について税務上の誤りがあった場合には、合併法人が過去の被合併法人の修正申告を提出することになるのでしょうか?修正申告はそもそも提出いらないでしょうか?
合併は適格な合併となります。
税理士の回答

佐藤和樹
■結論:
合併前の被合併法人に税務上の誤り(申告漏れ等)があった場合、修正申告は原則として必要です。
そしてその修正申告書は、合併後の存続法人(合併法人)が提出することになります。
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■理由(法令根拠)
• 法人税法施行令第127条第1項:
→ 合併が適格合併であっても、「被合併法人の義務(修正申告など)は合併法人が承継する」と規定されています。
• 国税通則法第23条・第24条(修正申告・更正の請求):
→ 法人が消滅した場合でも、その義務は承継され、合併法人が行うことが前提とされています。
早急に回答いただきありがとうございました。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年05月01日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。