役員がなくなったときの役員報酬の手続き
役員Aに月額300,000円、役員Bに月額200,000円の役員報酬を支給していました。
3月決算なのですが、役員Bが2月に亡くなったため、3月まで通常通りの支給をし、4月から役員Aのみ月額300,000円の支給とします。
通常役員報酬の変更がある場合、議事録の作成等が必要にになると思うのですが、このようなケースの場合、書類上で必要な手続きなどありますか?
税理士の回答

役員Bが2月に亡くなったため、3月まで通常通りの支給をし
なくなったのに支給はおかしいですね。
会社の規定はどうなっていますか。
本投稿は、2025年05月02日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。