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社会保険料の従業員預り金支払い時期ずれ修正について

社会保険料の従業員預かり金について教えてください。
当社では毎月月末締めで翌15日に給料支払いをしています。
先輩たちが長年下記のような仕訳をずっとし続けてきたのですが、
今年度から私が担当することになり疑問に思ったのでお聞きする
次第です。

例えば、4月1日~4月30日の給料について
※預り金以外の細かい仕訳は省略します
5/15給料支払時  給料 / 預金
               預り金(従業員社会保険料分)
6/30      預り金(従業員社会保険料分)/ 預金

社会保険料は原則翌月末支払いですが、当社では給料支払い月の
翌月末に支払っています。本来なら4月分給料の社会保険料は
5月末に支払うものだと思うので、5/15に預り金を計上したら
5/末にこれを支払う仕訳をするのではないかと考えます。
ずっと1か月遅れで預り金を支払っているのを修正する仕訳は
どうすればよいか教えていただきたいと思います。
今月からこの通りにするとすれば、前月に預かった分が残った
ままになってしまうので、どう処理をすればよいか教えてくだ
さい。
よろしくお願いします。



税理士の回答

4月分給料の社会保険料は
5月末に支払う

とありますが、社会保険料は、その人の4月社会保険加入分の保険料を5月末に払うということなので、4月分給料の保険料を5月末に払っているわけではないとおもいます。5月15日の預り金が、何月分の社会保険加入の保険料なのか整理してから考えたほうがいいとおもいます。

 毎月同じように徴収して支払っていれば、期がずれていてもあまり問題にはならないと思いますが、入退社があったときに、入退社した方の分の社会保険料をきちんと徴収して支払っているかが重要です。
 また、常に1月以上の預り金が残っている状態でしょうか。それでしたら、次の支払い月に、預り金を2か月分逆仕訳すれば大丈夫だと思います。
 もし、支払ったときに、預り金が残っていない状態だと、徴収不足の可能性があります。

回答ありがとうございます。
一つ教えていただきたいのですが、逆仕訳をするということは、計上した預り金を
取り消すということでしょうか。それとも支払ったことにするということでしょうか。
支払ったことにするのであれば、実際に1か月分は出金がされていないので預金の残高
が合わなくなると思うのですが。

返信遅くなりまして、申し訳ありません。
 逆仕訳と申し上げてしまいましたが、ご質問で書かれていましたように、保険料引き落とし時に
 預り金 /  預金 ×××
という仕訳をしてください、という意味でした。預り金が2か月分あれば、このときに2か月分、預り金を減らしてください、というつもりでした。
 紛らわしい書き方をして申し訳ありませんでした。

本投稿は、2025年05月21日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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