代表が兼務役員になれない理由
法人で代表取締役です。なぜ代表取締役は兼務役員になれないのでしょうか?一般社員と同様に営業に出て同じような仕事をしており、100%経営というわけではないのですが、使用人部分の給料は認められない理由が知りたいです。そこを認めると損金計上し放題だというとはなんとなくわかりますが。
税理士の回答

法人税法に規定があります。
また、国税庁のタックスアンサーに記載があります。
参照いただければと思います。
法人税
・法人税法施行令第七十一条
国税庁のタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
ご回答ありがとうございます。
そちらを見た上で、どのような見解があるのかなと思って質問させていただきました。
本投稿は、2025年05月28日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。