8割控除を受けられるか
車両を個人の方から購入しました。インボイス発行事業者ではありません。
請求書を作成していただいたのですが、そちらには番号はもちろんですが、消費税額、消費税率の記載がありませんでした。
ただお支払い後にいただいた領収書には消費税額、消費税率の記載がありました。
この領収書の保管で8割控除を受けることは可能なのでしょうか?
それとも消費税額、消費税率が記載された請求書を発行していただいた方がよろしいですか?
税理士の回答

結論、必要事項が記載された領収書の保管で仕入税額の8割相当額の控除(いわゆる8割控除)が可能です。
領収書の記載要件は下記PDFの請求書等をご参照ください。
◆ご参考
・経過措置
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-15.pdf
本投稿は、2025年06月09日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。