長期前払い費用の償却忘れ
開業時に長期前払い費用として、礼金33万、保証金償却分30万、どちらも3年償却として仕訳しました。
開業年度の確定申告でそれぞれ11万、10万を経費としたのですが、一昨年、昨年と経費として計上するのを忘れてしまいました。
この場合、残りの償却分は今年分と来年分の確定申告で計上してもよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

樋口優樹
償却しきれていない分をこれから償却するということでしたら、問題ないと思います。
すぐにご返信頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年06月09日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。