兼務役員になれるかなれないか
代表取締役Aの息子である役員Bは兼務役員にはなれないのでしょうか?
副社長、専務のような職制上の地位は有しておらず、株は保有しておりません。
税理士の回答

長谷川文男
法人税法上、使用人兼務役員になるためには、次の二つの地位が必要です。
1、役員としての地位
例えば、取締役としての地位です。
2、使用人としての地位
また、代表取締役、監査役などは、使用人兼務役員にはなれません。
そのため、取締役工場長、取締役○○課長のような人が使用人兼務役員です。
※ ○○担当取締役は、使用人としての地位がないため、使用人兼務役員ではありません。
使用人、役員のいずれの地位がないのに、事実上経営に参画している人は役員とみなされます。使用人としての地位はないので、使用人兼務役員ではありません。
代表取締役Aの息子であっても、使用人としての地位しかなく、経営に参画していなければ、使用人のままです。
代表取締役Aの息子で役員であり、使用人の地位があり、株を持っていない場合、使用人兼務役員としての地位として認められることが原則ですが、実際には、使用人としての業務をしているか、他の人より厳しく考慮されるでしょう。
本投稿は、2025年06月10日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。