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役員報酬の変更、3か月以内の基準について

役員報酬の定期同額は締め日、支払日ベースのどちらでしょうか。
4月決算の場合、5/10締め給与から変更しても問題無いでしょうか。(4/11~5/10)

税理士の回答

佐藤和樹

5/10締め・5/15支払の役員報酬であれば、「支払日が5月」なので第1期(5月期)分の報酬として扱われます。
したがって、4月決算の法人が5/15支払い分から報酬額を変更することは可能です。

本投稿は、2025年06月12日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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