非課税の立替金の請求について
取引先の保険掛金を立替払いしました。保険会社から発行された当社宛の請求書は複数件まとめて記載されており支払いもまとめて口座振替なので取引先に当社宛の請求書コピーや領収書コピーは渡せません。
非課税なので立替金精算書は必要ないでしょうか?
信憑書類は上記の理由で渡せません。
立替金請求書のみ取引先に発行するのは問題ありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

当社宛の請求書コピーや領収書コピーは渡せません。
渡さないと立て替え金かどうかわかりません。
よろしくお願いします。

三嶋政美
結論から言うと、立替金請求書のみの発行でも問題はありません。
立替金は本来の支出主体が取引先であるため、消費税の課税対象とはならず、非課税取引として処理されます。
したがって、取引先が経費処理等を行う際に、立替金の内訳が明確に記載された「立替金請求書」があれば、実務上は支障ありません。
ただし、信憑性を補強する観点から、請求書に「当社名義で一括請求・口座振替されたため、原本提供は不可」との旨を明記し、支払日・保険会社名・契約者名などを明記した明細を添付するとより丁寧です。
帳簿書類保存義務や税務調査への対応も見据え、内部保存資料として原請求書の写しを管理しておくことをお勧めいたします。
承知しました。詳しいご説明と対応のご指導ありがとうございます。
①立替金が非課税のものの立替金支払い
②立替金の支払い先が免税事業者
上記の場合は立替金精算書は不要という認識で問題ないでしょうか?
何度も申し訳ありません。
本投稿は、2025年06月18日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。