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熱中症予防の飲料は経費になりますか?

農業で個人事業主をしています
熱中症予防の飲料が経費になるか伺いたいです

食事の一環の飲料ではなく、
作業中に飲む飲料(休みの日より明らかに多い)についてです
個人的には、保護メガネとか日焼け止めなどと同様にけが防止の一環だと思ったのですがいかがでしょうか
もし経費と解釈可能なら今後はレシート取っておきたいです
実際は作業中に1~1.5リットル程度の茶を消費しています。また作業後に、清涼飲料水を飲むことがあります。このなかでは、前者は経費、後者は経費ではない、かなと思ったのですがいかがでしょうか

税理士の回答

実際は作業中に1~1.5リットル程度の茶を消費しています。また作業後に、清涼飲料水を飲むことがあります。このなかでは、前者は経費、後者は経費ではない、かなと思ったのですがいかがでしょうか

⇒ご相談者様の解釈で問題ないかと考えます。
後者は私的な飲用分が含まれていると考えると経費から除くことが良いでしょう。
業務上必要なことが明らかである分については領収書や帳簿にメモなど記録を取っておくことが望ましいと考えます。

結論から申しますと、農作業中の熱中症予防としての飲料費は、労務費の一環として必要経費に計上する余地があります。ただし、作業終了後の嗜好的な清涼飲料水は私的消費と見なされ、経費性は認められにくいでしょう。
経費として認められるためには、購入内容が明確なレシートの保存に加え、用途が業務従事中の安全管理上必要であることを帳簿などで説明できる体制を整えることをお勧めいたします。

両先生ともありがとうございます
お二人とも通りそうだとのご見解でほっとしました
今年も半分すぎてしまいもっと早く聞いておけばレシートとっておいたのに、と悔しい気分です
ともあれ後半からは記録するようにしようと思います

本投稿は、2025年07月01日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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