事業年度
昨年の10/1に法人を設立して8月決算で設立届出を出しました。
やはり9月決算にしたいのですが、この場合8月で決算をして9月に再度決算となるのでしょうか?それとも一期目でまだ決算を迎えてないので9月の決算のみで済むのでしょうか?
税理士の回答
ご質問についてです。
設立から1年を超えないため9月への決算期の変更は可能だと思います。
また変更をした場合には9月のみで構いません。
ただし、決算期の変更には通常、株主総会の決議・定款変更・税務署等(市・県)への変更届出の提出が必要となります。
これらをすべて8月までに行う必要があります。

このケースでは、「設立時に届け出た決算月(8月)」がそのまま適用されるため、8月でいったん決算を行う必要があります。その後、決算月を9月に変更することで、次回以降を9月決算に変更する形になります。
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■ 現状の扱い
• 設立日:令和5年(2023年)10月1日
• 設立届出書の決算月:8月と記載
→ この場合、**第1期の事業年度は「2023年10月1日 ~ 2024年8月31日」**になります。
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■ 9月決算に変更したい場合の対応
1. まずは8月31日で第1期を決算します(法人税申告等も必要)。
2. 決算終了後、「異動届出書」などで定款変更・決算月変更の届出を税務署・都道府県・市区町村に提出します。
3. 第2期からの事業年度を「2024年9月1日 ~ 2025年9月30日」に変更できます。
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■ よくある誤解:まだ決算を迎えていないので変更できる?
→ 税務署に設立届出を提出しており、決算月を「8月」とした時点で、既に事業年度が確定しています。
事業年度の開始日は「登記日(設立日)」なので、決算月が確定すれば、もう一方も自動的に決まる仕組みです。
お二人の先生の回答が全く違うので自分で調べます。
本投稿は、2025年07月07日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。