[経理・決算]事業年度 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 事業年度

事業年度

昨年の10/1に法人を設立して8月決算で設立届出を出しました。
やはり9月決算にしたいのですが、この場合8月で決算をして9月に再度決算となるのでしょうか?それとも一期目でまだ決算を迎えてないので9月の決算のみで済むのでしょうか?

税理士の回答

ご質問についてです。

設立から1年を超えないため9月への決算期の変更は可能だと思います。
また変更をした場合には9月のみで構いません。

ただし、決算期の変更には通常、株主総会の決議・定款変更・税務署等(市・県)への変更届出の提出が必要となります。
これらをすべて8月までに行う必要があります。

このケースでは、「設立時に届け出た決算月(8月)」がそのまま適用されるため、8月でいったん決算を行う必要があります。その後、決算月を9月に変更することで、次回以降を9月決算に変更する形になります。



■ 現状の扱い
• 設立日:令和5年(2023年)10月1日
• 設立届出書の決算月:8月と記載
→ この場合、**第1期の事業年度は「2023年10月1日 ~ 2024年8月31日」**になります。



■ 9月決算に変更したい場合の対応
1. まずは8月31日で第1期を決算します(法人税申告等も必要)。
2. 決算終了後、「異動届出書」などで定款変更・決算月変更の届出を税務署・都道府県・市区町村に提出します。
3. 第2期からの事業年度を「2024年9月1日 ~ 2025年9月30日」に変更できます。



■ よくある誤解:まだ決算を迎えていないので変更できる?

→ 税務署に設立届出を提出しており、決算月を「8月」とした時点で、既に事業年度が確定しています。
事業年度の開始日は「登記日(設立日)」なので、決算月が確定すれば、もう一方も自動的に決まる仕組みです。

お二人の先生の回答が全く違うので自分で調べます。

本投稿は、2025年07月07日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 法人の決算について教えて下さい

    会社を7月中旬に設立しました。開業は8月1日で、事業年度は8月-7月です。税務署、県税事務所、地元の市役所にはその旨伝えました。その場合は設立から開業期間に営業...
    税理士回答数:  1
    2018年08月07日 投稿
  • 現金出納帳の年度繰り越し

    経理初心者です。8月決算の会社のため、現金出納帳を最後のページまで使うことなく白紙でページが残りました。新年度が始まる9月から新しい現金出納帳を利用したほうが良...
    税理士回答数:  1
    2023年08月26日 投稿
  • 事前確定届出給与について

    3月1日に設立し、9月決算です。設立時に事前確定届出給与を提出していませんでしたが、8月の役員賞与は損金算入できるのでしょうか? または今から提出しても損金算...
    税理士回答数:  2
    2019年07月29日 投稿
  • 決算期変更について

    会社設立後、決算期の変更は可能で、12ヶ月を超える変則決算でも申告可能と理解しております(最長18か月の理解は正しいでしょうか?)。 また、設立後2期は消費税...
    税理士回答数:  2
    2017年04月11日 投稿
  • 法人の設立日と決算について

    よろしくお願いします 法人を設立しました 設立日は履歴事項証明書を見ると6月5日となっています 事業年度としては6月1日から5月31日までと法人設立届出書...
    税理士回答数:  1
    2020年06月22日 投稿

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228