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領収書と適格請求書

個人事業主を営んでおります。
会計ソフトで日々帳簿をつけておりますがインターネットで消費を購入することがおおくなり領収書はダウンロードして印刷してます。
インボイスで適格請求書も必要となってると思います。
そこで質問ですが領収書にインボイスの番号が表示されていれば一枚で済むと思いますが、番号の記載がない場合は領収書と適格請求書二枚印刷が必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いします

税理士の回答

仕入税額控除をする場合には、適格請求書(インボイス番号の記載あり)の保存が要件ですので、適格請求書の保存で十分かと考えます。

ありがとうございます。
ほとんどの商材は経費精算するのでその場合は領収書は不要でよろしいのでしょうか。

佐藤和樹

ほとんどの商材が経費精算される場合、領収書は不要か?

→ 結論としては、領収書が「不要になるケース」は限定的です。

▼以下の条件すべてを満たす場合のみ、「帳簿のみ保存」でOKになります:
• 税抜1万円未満の取引である(※一定の少額特例)
• 支払先が免税事業者またはインボイス非対応先であると明確に記載されている
• または、交通費等で簡易な記載(例:電車代など)でよいとされるもの

ただし、仕入税額控除を行うためには「適格請求書の保存」が原則必要なので、
領収書がない場合は帳簿だけでは不十分になることもあります。

経費精算をする場合には、そもそも領収書等の証憑がなければ正しい金額かを判断できません。
他の先生がおっしゃる通り、領収書等が不要になるケースは限定的です。(帳簿のみの保存で認められるケース)

一般的な仕入税額控除の要件として、必要な記載事項を満たした適格請求書が保存されていれば問題ないと考えます。

本投稿は、2025年07月07日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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