車両購入の仕訳
車両を購入した際の割賦手数料は、
①取得原価に算入して、減価償却処理。
又は
②長期前払費用として処理し、期間按分で損金処理。
でしょうか。
税理士の回答

車両を購入した際の割賦手数料は、
①取得原価に算入して、減価償却処理。
又は
②長期前払費用として処理し、期間按分で損金処理。
でしょうか。
②になります。取得費に入れません。
期間按分になります。
よろしくお願いいたします。
①②どちらの処理も認められています。

固定資産の取得価額に含めないことができる付随費用として国税庁の通達によると、
「割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用」
と記載があります。
よって、①が原則で、②は割賦手数料の部分が明らかに区分されている場合に例外処理として認められている
という位置づけになります。
また、割賦手数料は消費税非課税ですので、
①の処理を選択される際は、
車両運搬具 xxx 本体部分(消費税区分:10%課税仕入れ)
車両運搬具 xxx 割賦手数料(消費税区分:非課税仕入れ)
と分けて処理するようにしてください。
◆ご参考
・No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
本投稿は、2025年07月16日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。