受取配当金の計上漏れにかかる修正申告について
お疲れ様です。
完全な素人質問で大変恐縮なのですが、どこを調べても分からずこちらに投稿させていただきます。
前期決算にて、毎期計上していた受取配当金を1つ計上し忘れておりました。
配当金はそのまま積立となるタイプで、通知書を見落としていた経緯です。
この場合、修正申告を行うにあたり、この配当金は益金不算入として配当控除が受けられるものなのでしょうか。
それとも、控除は受けられずに全額所得金額へ加算されるものなのでしょうか。
分かりにくい質問ですみません。
どなたかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

結論から言うと、一定の要件を満たせば「益金不算入」および「配当等の受取による控除(いわゆる配当控除)」は可能です。
ポイント①:法人税法上の取扱い(益金不算入)
法人が受け取る配当金は、以下のような条件に応じて一部または全部が益金不算入とされます(法人税法23条)。
たとえば:
• 発行法人の株式等の保有割合が25%未満 → 50%益金不算入
• 25%以上 → 全額益金不算入 など
未計上であった配当金であっても、その経済的利益の発生時点(配当の決議日または支払確定日)に属する事業年度に属するものであれば、その年度に計上漏れしていたとしても、「本来の処理をすべきだった内容」として扱えます。
したがって、修正申告で正しく計上し直す場合には、原則として益金不算入の規定も適用可能です。
ポイント②:配当控除の適用
「配当控除」といっても、法人の場合は個人とは異なり、いわゆる**法人税法上の「受取配当金の益金不算入」**をもって控除的な効果を得るため、控除額として別建てで処理することは通常ありません。
つまり:
• 法人税申告書上は、受取配当金を一旦益金に含めた上で、「別表4」で益金不算入調整(減算処理)を行う
• これが実質的に法人版の「配当控除」に該当する
よって、修正申告で正しく処理すれば、「控除が受けられない」という事態にはなりません。
本投稿は、2025年07月28日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。