記帳代行について
税理士の資格がない者が記帳代行サービスをするにあたって、お客さんから領収書等を渡され、先方から科目について何も指示がなかった場合、こちらで勝手に科目判断(もちろん簿記等のルールの上で)をし仕訳を作る事は、税理士法違反となりますか?
税理士の回答

古賀修二
>税理士の資格がない者が記帳代行サービスをするにあたって、お客さんから領収書等を渡され、先方から科目について何も指示がなかった場合、こちらで勝手に科目判断(もちろん簿記等のルールの上で)をし仕訳を作る事は、税理士法違反となりますか?
記帳代行にて科目判断は税理士法違反にはなりません。

増井誠剛
税理士資格を持たない者が記帳代行を行う場合でも、単なる仕訳作成や帳簿入力業務は、原則として税理士法上の“税務代理・税務書類作成”には該当せず、違法ではありません。
ただし、その判断が「税務上の解釈を伴う」場合や、「税務申告に直結する助言・判断」を含む場合には、税理士法第52条に抵触する可能性があります。
お客様から具体的な科目指示がない場合であっても、汎用的な簿記の知識に基づき、機械的・事務的に処理する範囲にとどまれば適法とされます。
判断に迷う場合は、税理士の確認を得るなど、専門家の関与を前提とした体制を整えることが重要です。

結論からいうと、
「単に領収書などを預かり、自分の判断で勘定科目を付けて仕訳データを作る」行為は、
税務署に提出する申告書や決算書の作成に直結しない限りは、原則として税理士法違反には該当しません。
ただし、状況によっては「税務代理・税務書類作成」に当たるとみなされるリスクがありますので、注意が必要です。
まず結論としては
税理士資格がない者が、領収書等から独自に科目を判断して仕訳を作成する行為は、税務判断に当たる場合には税理士法違反となる可能性があります。
下記が詳細な内容です。
税理士法の独占業務
・税理士法では「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務とされています(税理士法第52条)。
・記帳代行そのもの(証憑に基づき帳簿を作成する行為)は、税理士でなくても可能です。
科目判断と仕訳作成の扱い
・単なるデータ入力や顧客からの明確な指示に基づく記帳は問題ありません。
・一方で、科目判断を自ら行う場合は「経費にできるかどうか」「どの勘定科目で処理すべきか」など税務上の解釈を含むため、課税所得や税額に影響し得ます。
→ この場合、「税務書類作成」や「税務相談」に該当すると判断され、税理士法違反とみなされる可能性があります。
実務上の対応
・資格がない場合は、顧客自身に科目を指定してもらうことが安全です。
・もし判断が必要になるときは、「簿記の一般ルールとして参考になる仕訳案を提示する」に留め、最終判断は顧客自身にしてもらうのが望ましいです。
まとめ
(1) 記帳代行自体は可能
(2) ただし科目判断を伴う仕訳作成は、税務判断を含めれば税理士法違反のリスクあり
(3) 安全な方法は、顧客の指示を受けて記帳すること
本投稿は、2025年08月06日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。