株式売却について。
AさんはB社とC社を100%保有してます。
AさんがB社をD社に株式売却する予定ですが、D社はB社が保有する非上場株式と車は要らないと言われました。
そこで、B社はその非上場株式や車をD社に移したいのですが可能でしょうか。
その際にいくらで譲渡するか、また仕訳などはどうなるか教えてください。
税理士の回答

三嶋政美
B社が保有する非上場株式や車両をD社へ移すこと自体は可能ですが、時価での譲渡が原則です。無償や著しく低廉な価格での譲渡は、法人税法上の寄附金認定や移転価格課税のリスクがあります。譲渡価格は、株式であれば類似業種比準方式や純資産価額方式等により評価し、車両は減価償却累計額控除後の帳簿価額と中古市場価格を比較して決定します。仕訳はB社側で「(現金預金)/(投資有価証券・車両運搬具)」、D社側で逆仕訳となります。加えて、消費税は株式は非課税、車両は課税対象となるため、インボイス対応も必要です。
本投稿は、2025年08月11日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。