税理士ドットコム - [経理・決算]不課税取引時に発行する手書き領収書に印紙は必要か - 消費税の不課税取引とは切り離して考えてください...
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不課税取引時に発行する手書き領収書に印紙は必要か

お客様より違約金(罰金)を受け取り、その際に発行する手書き領収書に関する質問です。
金額は五万円、但し書きに「〇〇に関する違約金として 不課税取引」と記載した場合、印紙200円は貼付するのでしょうか。
回答をいただけると非常に助かります。
よろしくお願いしますいたします。

税理士の回答

消費税の不課税取引とは切り離して考えてください。
 売上代金にかかる金銭又は有価証券の受取証書、これが印紙税法におけるいわゆる領収証の定義になり、売上代金か否かで判断されます。
 ここで、印紙税法基本通達17号文書の15において、「損害賠償金(遅延利息及び違約金を含む。)、各種補償金、(中略)」等は、売上代金に該当しないのであるから留意する。」とされています。
 よって課税文書にあたらない(印紙を貼付する必要がない)ことが明らかにされています。

本投稿は、2025年08月16日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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