未払法人税の充当について
前期売上がかなり減少のため中間納付より確定申告の金額が少ないことで、法人税とか還付されることになりました。ここで、法人県民税の均等割額10万円だけを未払計上しています
仕訳は下記の通りでよろしいでしょうか?
予定納税支払い時
(法人税等)90/(預金)90
決算時
(法人税等)10 /(未払法人税等)10
法人住民税の均等割額だけ未払法人税へ計上
確定申告する時県税事務所の職員の指摘を受けて前期の中間納付から均等割の10万円に充当(充てる)され、納税が不要となりました。
今期になって前期で計上していた未払法人税等(均等割10万円)をどう仕訳すればいいか教えていただきますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

今期になって前期で計上していた未払法人税等(均等割10万円)をどう仕訳すればいいか教えていただきますと幸いです。
何もしないでもよい。
未払い法人税***雑収入***
などとした場合には、
別表4で減算すればよい。
何もしなければ、何もしない。
竹中先生
休日にもかかわらず、早速ご回答いただき誠にありがとうございました。
ご丁寧なご教授、心より感謝申し上げます。
本投稿は、2025年08月16日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。