棚卸資産の仕入控除について
免税事業者から課税事業者になりました。
期首の棚卸資産の仕入れ税額控除の調整について
① 税込経理をしていますが適用できるか
② 期首棚卸資産をインボイス課税事業者から取得したものと免税事業者から取得したものが混在しています。分ける必要がありますが?
なるべく早くご回答をいただけたら助かります。
税理士の回答

古賀修二
①適用できます。
②分ける必要はございません。10%と軽減8%があるようであれば税率で分ける必要はあります。
ご回答いただき感謝申し上げます。
②の期首棚卸資産は課税仕入れとなる資産と非課税仕入れとなる資産に分けて、そのうえで課税仕入れとなる資産に対する消費税を全額控除できるとの解釈でよろしいでしょうか?

古賀修二
上記の解釈でよろしいと思います。
古賀先生、どうもありがとうございました。
非常に助かりました。
そのように会計処理させていただきます。

古賀修二
参考になったようでなりよりです。
ベストアンサーをいただけましたら幸いでございます。
本投稿は、2025年08月20日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。