電気代の経費について
電気代の領収書を見ると使用期間 6月16日~ 7月15日と記載され
7月分と書いてあるのですが
7月の経費として計上するでいいのでしょうか?
税理士の回答

三浦昂陽
おっしゃる通り、7月の経費として計上して問題ありません。

三嶋政美
電気代の経費計上は「検針期間」に基づいて処理するのが原則です。ご提示の領収書では、使用期間が6月16日から7月15日となっているため、この1か月分は6月と7月にまたがる性質を持ちます。厳密には按分して計上することが望ましいのですが、実務的には請求書や領収書に記載された「請求月=7月分」としてまとめて7月の経費とする処理も一般的に容認されています。特に白色申告や小規模事業者であれば、実務上の簡便処理として問題とされることは少ないでしょう。重要なのは、継続的に同じ基準で処理する一貫性です。
本投稿は、2025年08月28日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。