借入金の返済不能と代位弁済の仕訳について
法人の事務をしています。
会社が銀行から借入をしていましたが、返済出来なくなりました。
連帯保証人は社長です。
借入金は保証協会が代位弁済し、保証協会に社長個人のお金から求償金を支払い完済しています。
この場合はどのように仕訳を切ればいいのでしょうか。
帳簿上は借入金の残高が残ったままですが、「借入金/借入金」で保証協会の借入金に振り替える。
保証協会の借入金を社長個人のお金で支払っているので、「借入金/役員借入金」で返済したとしていいのでしょうか。
また借入金の残高と保証協会に支払った求償金に差額がありますが、差額は雑損失や特別損失などで計上するのでしょうか?
ネットでも調べましたが、初めての事で不安なので教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2025年09月10日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。