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従業員の妻に外注

法人Aの代表をしています。妻を従業員として雇っています。
妻は個人事業主としての収入もあります。
個人事業主としての妻に法人Aから外注を発注することは可能なのでしょうか?
もちろん、法人Aから妻に従業員としての給与も支給しています。

税理士の回答

理論上は可能です。
ただし、外注費ではなく給与と認定されるリスクが高いです。
給与と認定されると源泉徴収不足を指摘されます。消費税の処理も変わってきます。

下記ポイントを整理することで【外注費】としての妥当性を高めておくべきと考えます。
・業務の内容が給与の仕事と明確に区別できる
・委託契約書・請求書・振込の証拠などがある
・報酬額が市場相場に見合っている など

本投稿は、2025年09月11日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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