税率について
当該企業(資本金3,000万円)の法人税率は何になりますか。
当該企業の親会社A(資本金4億、外形標準対象)
また、親会社Aの親会社B(上場、資本金70億)
要するに孫会社にあたる。
この場合、当該企業の法人税率は23.2%で計算すべきなのか
15%と23.2%に分けて計算すべきなのか。
どちらでしょうか。
税理士の回答
大会社の完全支配下にある法人は「中小法人」とは認められず、軽減税率が使えませんので、23.2%を使用します。

平塚充孝
租税特別措置法で定められている大企業の子会社に対する特例の適用除外規定により、当該企業の所得に対する法人税率は所得の金額にかかわらず23.2%が適用されます。
中小企業向けの税制優遇措置は実質的に大企業に属する企業には適用しないという趣旨に基づき、年800万円以下の部分に対する軽減税率は適用されません。
本投稿は、2025年09月16日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。