雑所得の帳簿について
配信サイトで報酬を得ているのですが、扶養に入っており一年の収入が48万以下の場合は確定申告は不要だと思いますが
収入が48万円以下だという証明としてメモ程度ですが売上を手帳に書こうと思っています。
①その際、サイトのページ内に月別の売上合計が載っているページがあるのですが
月別売上の金額でも大丈夫でしょうか?
日々の売上を書くのではなく集計された金額です。
ただ月別売上の金額は消費税込みではないので、×1.1で計算して出た金額を手帳に書こうと思っています。
例 9月分の売上金額 ×1.1=消費税込みの金額
②別の証明方法として、サイトからの支払証明書は有効でしょうか?
税理士の回答

①その際、サイトのページ内に月別の売上合計が載っているページがあるのですが
月別売上の金額でも大丈夫でしょうか?
良いです。
日々の売上を書くのではなく集計された金額です。
売り上げもメモには残してください。
ただ月別売上の金額は消費税込みではないので、×1.1で計算して出た金額を手帳に書こうと思っています。
それでよいです。
例 9月分の売上金額 ×1.1=消費税込みの金額
②別の証明方法として、サイトからの支払証明書は有効でしょうか?
支払証明書はなくっても、支払っていただいた入金履歴をお願いします。

上田誠
日々の売上でなく、月別集計額でも大丈夫です。
記録の目的は「証明のための裏付け」であり、必ずしも1日単位でなくても、元データに基づいた月集計であれば十分です。
消費税の取扱いですが、個人で確定申告不要ライン(48万円以下)を確認するだけなら、税込金額で管理する必要はありません。
そもそも免税事業者であれば消費税の申告義務はありませんし、「収入=サイトから支払われた金額」で考えるのが自然です。
→ よって「月別売上金額(サイトに表示される金額)」をそのまま転記しておけば十分です。
わざわざ ×1.1 をして税込に直す必要はありません。
サイトからの支払証明書については
これは非常に有効です。
支払証明書や源泉徴収票に準じた書類があれば、それが一番信頼できる証拠になります。
税務署に求められた場合でも、客観的な資料として提示できます。

三嶋政美
①については月別売上の合計額を記録する方法でも十分に証明資料として機能します。日々の明細がなくとも、第三者が確認可能な集計ページを基礎とし、そこに自ら控えを残しておくことは合理的です。消費税相当を加算して記録する発想も理解できますが、個人の収入判定は税込か税抜かの明確な指定はなく、実際の入金額を基準とするのが自然ですので、そのままの数値を残す方が整合性は高いといえます。②については、サイト運営者から発行される支払証明書や振込明細は公的な証憑として有効です。扶養判定や税務署対応の際には、これら外部証憑を補完資料として併せて保存しておくと安心です。
本投稿は、2025年09月20日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。